suga's blog 徒然なるままに
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新聞協会が「裁判員制度開始にあたっての取材・報道指針」を策定


2008年1月16日

新聞協会が「裁判員制度開始にあたっての取材・報道指針」を策定


 日本新聞協会は1月16日、「裁判員制度開始にあたっての取材・報道指針」を公表した(指針全文はこちら)。


 同指針は、裁判員制度が2009年5月までに開始される予定であることから、公正な裁判と報道の自由の調和を図り、国民の知る権利に応えるため、新聞協会が自主的に策定した。事件報道の目的・意義を再確認するとともに、これまで報道各社が取材・報道上取り組んできた人権への配慮を踏まえ、被疑者を犯人と決め付け裁判員に過度の予断を与えないよう取材・報道の在り方について改めて確認した事項を記載した。
 裁判員制度と報道をめぐっては、制度設計段階にあった2002年に、政府が公正な裁判の実現を理由に、裁判員への接触禁止などのほか「偏見報道」を禁止する案を検討していたことから、04年の法案成立まで新聞協会ではこれらに反対する活動を展開した。その結果、偏見報道禁止条項は法律には盛り込まれなかった。一方、新聞協会はこの活動の中で、「『公正な裁判』を担保するうえでも重要な報道のあり方は、メディア側の自主的な取り組みによって追求していくべきだと考えている」ことを表明してきた。
 今回の指針はこうした経緯を踏まえ、編集委員会で検討を重ねて策定したもの。

 今回の指針策定について、編集委員会の粕谷卓志代表幹事は以下の談話を発表した。

「新聞倫理綱領に定めているとおり、人権の尊重は各報道機関、記者が日ごろの取材・報道活動の中で肝に銘じるべきことである。今回策定した本指針を踏まえ、人権に配慮しつつ、報道の役割を果たすために、各社が事件報道の在り方について、改めて検討することを期待したい。裁判員制度発足を契機に報道を規制する動きが検討段階からみられたが、編集委員会は引き続きこうした動きを注視し、対応していく」



2008年1月16日

裁判員制度開始にあたっての取材・報道指針

日本新聞協会

 重大な刑事裁判の審理に国民が参加する裁判員制度が2009年5月までに実施される。刑事司法の大きな転換期にあたり、日本新聞協会は、同制度下における取材・報道に関する指針をまとめた。我々は、本指針を踏まえて、公正な裁判と報道の自由の調和を図り、国民の知る権利に応えていく。

 裁判員法の骨格を固める段階から、裁判の公正を妨げる行為を禁止する必要があるとして、事件に関する報道を規制するべきだという議論があった。これに対し我々は、そのような措置は表現・報道の自由を侵害し、民主主義社会の発展に逆行するもので到底認めることはできないと主張してきた。

 刑事司法の目的のひとつは事案の真相を明らかにすることにあり、この点において事件報道が目指すところと一致する。しかしながら、事件報道の目的・意義はそれにとどまるものではない。事件報道には、犯罪の背景を掘り下げ、社会の不安を解消したり危険情報を社会ですみやかに共有して再発防止策を探ったりすることと併せ、捜査当局や裁判手続きをチェックするという使命がある。被疑事実に関する認否、供述等によって明らかになる事件の経緯や動機、被疑者のプロフィル、識者の分析などは、こうした事件報道の目的を果たすうえで重要な要素を成している。

 一方で、被疑者を犯人と決め付けるような報道は、将来の裁判員である国民に過度の予断を与える恐れがあるとの指摘もある。これまでも我々は、被疑者の権利を不当に侵害しない等の観点から、いわゆる犯人視報道をしないように心掛けてきたが、裁判員制度が始まるのを機に、改めて取材・報道の在り方について協議を重ね、以下の事項を確認した。

 ▽捜査段階の供述の報道にあたっては、供述とは、多くの場合、その一部が捜査当局や弁護士等を通じて間接的に伝えられるものであり、情報提供者の立場によって力点の置き方やニュアンスが異なること、時を追って変遷する例があることなどを念頭に、内容のすべてがそのまま真実であるとの印象を読者・視聴者に与えることのないよう記事の書き方等に十分配慮する。

 ▽被疑者の対人関係や成育歴等のプロフィルは、当該事件の本質や背景を理解するうえで必要な範囲内で報じる。前科・前歴については、これまで同様、慎重に取り扱う。

 ▽事件に関する識者のコメントや分析は、被疑者が犯人であるとの印象を読者・視聴者に植え付けることのないよう十分留意する。

 また、裁判員法には、裁判員等の個人情報の保護や、裁判員等に対する接触の規制、裁判員等の守秘義務などが定められている。我々は、裁判員等の職務の公正さや職務に対する信頼を確保しようという立法の趣旨を踏まえた対応をとる。

 改めて言うまでもなく、公正な裁判はメディア側の取り組みのみによって保障されるものではない。裁判員等の選任手続き、裁判官による裁判員等への説示、検察官および弁護人の法廷活動、そして評議の場において、それぞれ適切な措置がとられることが何よりも肝要である。

 加盟各社は、本指針を念頭に、それぞれの判断と責任において必要な努力をしていく。

以 上
posted at 16:51:54 on 01/17/08 by suga - Category: Main

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